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高度人材ポイント制について

高度人材ポイント制とは

「高度人材ポイント制」とは、「ポイント制」という仕組みを通じて「高度人材」と認められた外国人に対して、出入国管理上の優遇措置を講ずることによって、その受入れを促進しようとする制度です。

ポイント評価は、申請者本人の希望により高度人材外国人の活動内容を次の3つに分類しています。

  1. 学術研究活動
  2. 高度専門・技術活動
  3. 経営・管理活動

それぞれの活動の特性に応じて「学歴」「職歴」「年収」「研究実績」などの項目ごとにポイントを設定し、評価します。そして、ポイントの合計が一定の点数(70点)に達した場合、「高度人材」と認定しています。

高度人材外国人には、次のような出入国管理上の優遇措置があります。

  1. 複合的な在留活動の許容
  2. 「5年」の在留期間の付与
  3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和(おおむね5年で永住許可の対象とする)
  4. 入国・在留手続の優先処理
  5. 高度人材の配偶者の就労
  6. 一定の条件の下での高度人材の親の帯同が許される
  7. 一定の条件の下での高度人材に雇用される家事使用人が許可される

 高度人材を申請する手続

1、高度人材として入国する手続き(認定申請)

高度人材として入国しようとする場合、まず、就労資格に関する在留資格認定証明書の交付申請をすることが必要です。在留資格認定証明書の交付申請の際、高度人材としての入国を希望する外国人は、自己採点した「ポイント計算書」を提出してその旨の申出をします。(疎明資料を添付)審査の結果、就労資格による入国が可能で、かつ、ポイントが合格点以上であることが確認された場合、ポイントの合計点や高度人材として活動類型が付記された在留資格認定証明書が交付されます。

2、高度人材としての在留資格に変更する手続き(変更申請)

現在、就労資格で在留している外国人について、高度人材としての在留資格「特定活動」への変更申請を行い、就労内容が高度人材としての活動に該当するか、ポイントが合格点以上であるか、これまでの在留状況に問題がないか等、所定の要件の審査を経て、いずれも条件をクリアしている場合、在留資格変更許可を受けることが可能です。

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行政書士高橋周二

行政書士高橋周二
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