就労ビザ、結婚ビザ、永住ビザなどの申請サポート

離婚・死別後のビザについて

日本人配偶者と離婚、死別した後、日本に滞在を希望する場合のビザについて解説しています。

日本人配偶者と離婚・死別した場合、日本人配偶者としての身分を失い、入管法上も在留資格「日本人の配偶者等」に該当しなくなります。日本人配偶者と離婚・死別後も引き続いて日本に在留を希望する場合は、在留資格変更の許可を受けることができれば、新しい在留資格で在留することができます。
次のような場合に、新しい在留資格への変更が認められる可能性があります。

【1】日本人の実子を扶養する場合

1996年7月30日、法務省入国管理局は、「日本人の実子を扶養する外国人親の取扱について」と題して通達を出しました。その内容は次の通りです。「未成年かつ未婚の実子を扶養するため本邦在留を希望する外国人親については、その親子関係、当該外国人が当該実子の親権者であること、現に実子を養育、監護していることが確認できれば、「定住者」(1年)への在留資格の変更を許可する」

日本人の実子がいる場合には、その外国人親について定住者ビザが許可される可能性が高いと言えます。しかし、その養育状況などについて審査されますので、実子が実際には海外で生活しているような場合には許可をもらうことは難しくなります。

【2】就労ビザに変更する場合

申請人の学歴や実務経験が就労ビザの条件をクリアし、就労先での業務内容等に問題がない場合には、就労できる在留資格「人文知識・国際業務」や「技術」などに変更できる可能性があります。

【3】投資・経営ビザに変更する場合

事業を営み、その事業の規模な内容に問題がなく、また、事業の継続性、安定性が認められる場合には、在留資格「投資経営」への変更できる可能性があります。

【4】日本人・永住者と再婚する場合

離婚後、日本人や永住者と再婚する場合(女性の場合には、離婚後、原則6か月以上経過すること)、配偶者ビザが許可される可能性があります。このケースでは、それまでの結婚の状況、離婚の経緯、新しい配偶者との出会いから結婚までの経緯などが慎重に審査されることになります。

 

当事務所では安心価格でお客様をしっかりとサポートしております。ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

 

お気軽にお問い合わせください。 TEL 03-3361-7585 受付時間 10:00-20:00

行政書士高橋周二

行政書士高橋周二
PAGETOP
Copyright © ビザ申請サポート All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.