ご本人が、留学ビザから就労ビザへの変更申請を2回行い、その間に在留期限が過ぎてしまったため、出国準備のための特定活動ビザを与えられました。その時点で、当事務所にご相談にお越しになった事案がありました。
出国のための特定活動ビザを付与された場合、原則として、そこからの変更申請はできません。ただし、まったく例外的な取り扱いがないわけではありません。このケースでは、問題となっていた点を解決することができました。
そこで、当事務所で申請書類を整え、申請代行いたしました。
なお、東京入国管理局(品川)においては、出国準備のための特定活動ビザから変更申請を行う場合、あらかじめ審査部門において、前回の申請からどの点が変更となったか説明のうえ、再申請してよいかどうかの確認を取る必要があります。前回からの変更点は、「理由書」等の文書に整理しておいたほうが良いことは当然です。
このように当事務所で対応した結果、無事に出国準備のための特定活動ビザから就労ビザを取得することができました。
ただし、出国準備からのビザ変更やビザ更新ができる可能性はとても低いとお考えいただいたほうがよいと思います。可能性があるかどうかは、入念に入国管理局に確認する必要があると言えます。入国管理局から「呼び出し状」が届きましたら、入管に行く前に当事務所までご相談ください。
当事務所では安心価格でお客様をしっかりとサポートしております。ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。