外国人配偶者の子供(連れ子)の呼び寄せについて解説しています。
日本人と結婚し、在留資格「日本人の配偶者等」をもって日本に滞在している人が、海外にいる前の配偶者との間の連れ子を日本に呼び寄せ長期にわたり日本に滞在できることがあります。この場合の在留資格は「定住者」です。
【条件】
その連れ子は、未成年で未婚の実子でなければなりません。
未成年か否かは本国法によって判断されますので、連れ子の年齢には注意が必要です。
なぜ、連れ子を日本に呼び寄せる必要があるのかが、審査のポイントになりますので、扶養状況や来日後の教育環境、言葉の問題などを理由書や経緯書として入管に説明することが大切です。
また、子供を呼び寄せ、家族全員が経済的にも安定した生活を送れることも審査上重要ですので、それを立証する資料も準備します。
【手続き】
なお、手続きとしては、認定申請(海外からの呼び寄せ)を行うことも可能ですし、短期滞在で来日後に短期滞在から変更申請することも可能です。海外からの必要書類や、来日後の連れ子の通学先など、申請前に入念な準備が大切です。連れ子を呼び寄せたいと思ったら、弊事務所にご相談ください。
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