投資・経営ビザ申請のポイント:経営者の場合
【要件】
外国人自らが、日本で事業の経営を開始しようとする場合には、次の要件を満たす必要があります。
- その事業を営むための事業所が日本にあること。
- その事業が、経営又は管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格をもつ外国人)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。または、500万円以上の投資。
(解説)
1、事務所について
- 事務所を賃貸する場合には、「事務所」用とすることが必要です。(居住用は不可。また住居の一角は不可と考えたほうが無難。)
- 事業の継続性が必要なことから、「3カ月以内の短期間賃貸スペース」や「容易に処分可能な屋台」等を利用することはできません。
- レンタルオフィスは認められています。
- 取引企業の1室を使用する場合には、「使用及び公共料金等の公共費用の支払いに係る取り決め」を締結し、「事業を行う設備を整え」、「看板等の標識を掲げる」などその取引企業と別組織であることを明確にすることが必要。(入口が別など、全くの区別されているほどでないと難しいと考えたほうが無難。)
2、事業規模について
- 「2人以上の日本に居住する者で、常勤の職員が従事して営まれる規模」については、500万円以上の投資が行われている場合には、実際に2人以上の常勤職員を雇用しなくても差し支えない取扱いとなっています。
- 「投資」とは、単に所有する株式の価格により決まるのではなく、日本において行われる事業に実質的に投資される金額で判断されます。
- 投資金額の合計が500万円以上であることのほか、年間500万円以上の投資額が継続・維持されることが必要です。(収支計画に反映)
- なお、会社の事業資金として投資された資産であっても、会社の借金は一般的には投資された金額にはなりません。(いわゆる「見せ金」による設立無効の問題になりまねません)
【その他の注意点】
1、個人事業でも可能か。
「投資・経営」の在留資格に係る基準においては、必ずしも法人組織である必要はなく、個人事業主等として事業を開始した外国人であっても、入管法上の要件が満たされている場合は、「投資・経営」の在留資格で、入国・在留することの可能性はあります。
2、投資額を明らかにする資料
投資・経営ビザを申請する際の必要書類である「投資額を明らかにする資料」については、株主名簿や法人税申告書など、出資者及び出資者ごとの出資額のわかる資料を提出し、その外国人経営者の投資額を明らかにします。
事業に対する投資額は、経理関係の書類に記録されていることが一般的ですので、その資料を提出することになります。なお、申請のために作成された「出資額証明書」や「出資に係る陳述書」のような資料は、出資事実の記録として認められていないようです。
3、投資あるいは経営する業種に制限はあるか。
日本において適法に行われる業務であれば、業種に制限はありません。
当事務所では安心価格でお客様をしっかりとサポートしております。ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。