技術ビザの申請ポイント
技術ビザでどのような活動ができるのか
「技術」の在留資格(ビザ)で行うことができる活動は、日本の公私の機関との契約に基づいて行う、
理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動
とされています。
具体的には、次のような業務に従事する職業があげられます。
- 機会工学等の技術者
- システムエンジニア
技術ビザにはどのような要件が必要か
技術ビザには次のような要件があります。
- 従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け若しくは当該知識に係る科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。→日本の、高度専門士又は専門士が該当)したこと。
- 又は10年以上の実務経験((大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該知識を修得していること。
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること。
- なお、インドにおけるDOEACC制度上の資格のレベルA・B及びCを保有する者については、「これと同等以上の教育を受け」に含まれます。
人文知識・国際業務ビザ申請に必要な書類
- 卒業証書、卒業証明書
- 学位・学士証書、学位・学士証明書
- 実務経験証明書
- 履歴書
- 会社登記簿謄本
- 会社決算書のコピー
- 会社の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計書(前年1年分)のコピー(税務署の受付印のあるもの。電子申告している場合は、電子送信ページのコピーも必要)
- 会社の事業内容がわかるパンフレットなど
- 採用理由書、雇用理由書
※入国管理局が定める、カテゴリー3、カテゴリー4に該当する会社等の場合です。
※その他、事案によって、追加書類が必要な場合があります。
注意点
1、IT関連の業務について
IT関連の業務については、必ずしも理工系の技術・知識に限らない広範は分野を必要とする業務になっていることから、在留資格「人文知識・国際業務」の「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」に該当するかについて検討され、在留資格が決定されています。
当事務所では安心価格でお客様をしっかりとサポートしております。ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。