企業内転勤ビザの申請ポイント
外国人のかたが、日本において「企業内転勤」として活動するためには次のような要件を満たす必要があります。
【要件】
- 外国にある会社等の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤する。
- 日本に本店、支店、その他の事業所があること。
- 「技術」または「人文知識・国際業務」の在留資格に掲げる活動を行うこと。
- 転勤直前に外国にある本店、支店、その他の事業所において1年以上継続して業務に従事していること。
【解説】
- 企業内転勤ビザは、同一企業内の転勤者として日本の事業所において期間を定めて勤務するもので、外国にある会社等との間に雇用契約があれば、日本の事業所との間に雇用契約を結ぶ必要がありません。
- 通常は、外国にある会社等と日本にある事業所とは同一会社であり、転勤が同一会社内での異動であることをいいますが、系列企業内(親会社、子会社、関連会社)の出向等も転勤に含むことができます。
- 上記の関連会社であるかどうかは、「財務諸表等の用語、様式及び作成に関する規則」をもとに判断されます。すなわち、関連会社とは、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、その会社を財務及び営業または事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合となっています。具体例としては、日本にあるXX会社の海外現地法人Aに勤務している外国人のかたが、XX会社の日本にある子会社Bに異動になるようなケースです。この場合、AとBとの間に資本関係はなくても、関連会社と認められます。
- 日本においては、「技術」または「人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動をする必要がありますので、単純労働的な業務に就くことはできません。
- 企業内転勤ビザをもって日本に滞在している外国人のかたが、全く別の会社に転職を希望する場合には、在留資格を「技術」または「人文知識・国際業務」に変更して許可をもらう必要があります。
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