日本人と結婚して子供が生まれましたが、配偶者との関係がうまくいかなくなり、離婚するケースがあります。このようなケースの増加に伴い、平成8年7月30日付けで法務省入国管理局長より通達が出ました。
この通達によりますと、日本人と婚姻後、離婚しても、日本人実子を扶養していれば、在留資格を「日本人の配偶者等」から「定住者」への変更が許可される可能性があるというものです。
ただし、子供と安定した生活を送ることができることを立証するため、収入の証明書を提出する必要がありますし、また、子供を養育している事実が認められないと許可されないこともあります。
ケーススタディ
(状況)
- 日本人の妻と3年間の結婚生活の後、離婚
- 2人の子供あり
- 子供は日本人の妻のもと養育することに(申請人とは別居している状態)
- 外国人の夫は、子供と面接交流があり養育費の支払いも行っている
- 外国人の夫に安定した収入がある(
(対応)
- 必要書類を準備
- 当事務所で、ビザ変更の申請代行
- 1か月ほどで無事に定住者ビザを取得
(当事務所の料金)
- 当事務所の報酬 80000円
※申請書類(経緯書作成含む)、ビザ変更申請代行
当事務所では安心価格でお客様をしっかりとサポートしております。ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。