就労ビザ、結婚ビザ、永住ビザなどの申請サポート

資料提出通知書(就労ビザ)

資料提出通知書(就労ビザ)への対応

入国管理局に就労ビザの申請を行った後、入国管理局から「資料提出通知書」という書類が届くことがあります。入国管理局のホームページに記載されている必要書類等は最低限のものですので、審査官が審査の課程で疑問に思ったことを解決するために追加資料を要求いたします。

就労ビザの申請において、次のような書類が追加で要求されています。(一部内容を修正)

  • 申請人が稼働先で行う職務内容について、どのような専門知識を使用し、どのような設備を用いて、どの程度の業務量があるのはを具体的かつ詳細に文書で説明願います。
  • 申請人の職務内容について、1日及び1週間の平均的なタイムスケジュール(予定)を、時系列に沿って作成のうえ、提出願います。
  • 申請人の具体的な業務量について説明するとともに、業務量を明確にする資料を提出願います。
  • 複数人を同時に申請する理由を、具体的・合理的に説明願います。
  • 稼働先の従業員全員(役員、日本人スタッフを含む)の勤務予定表及びタイムカード等勤務実績の分かる資料を提出願います。
  • 申請人が実際に業務に従事する場所と職場環境を明らかにする資料を提出願います。

資料提出通知書が届いた場合は何らかの疑義が生じている可能性が高いので、慎重に対応することが必要です。資料提出通知書が届いたからと言って、審査が必ず不許可になる訳ではありません。審査官が追加資料を要求する意図を理解し、必要十分な資料を提出すれば許可をいただける可能性はあります。

就労ビザ申請でお困りのことがございましたら、当事務所までお問い合わせください。

 

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行政書士高橋周二

行政書士高橋周二
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