永住申請が不許可になる理由の前に、まず永住権取得の条件を確認しておきます。
【永住権取得の条件】
- 留学等で来日した人については、来日して10年以上経過し、その間に就労して5年以上経過していること。
- 配偶者については、婚姻後3年以上日本に滞在していること。ただし、海外で同居歴がある場合には、婚姻後3年以上経過し、かつ、日本に1年以上滞在していること。
- 実子または特別養子については、日本に1年以上滞在していること。
- 定住者については、定住許可後5年以上、日本に滞在していること。
次の永住申請が不許可になる理由としては次のようなことがあります。
【永住申請が不許可になる理由】
- 3年以上のビザが許可されていない。
- 年収が一定水準以上にない。明確な基準が公表されているわけではありませんが、例えば、月収20万円として年収が240万円の場合、永住権取得については難しいと言わざるをえない状況です。
- 海外に長期間滞在し、日本に戻ってから一定期間が経過していない。海外に長期間滞在した理由が、会社命令による出張等の場合であっても、日本に戻ってから一定期間経過する必要があります。
- 素行が善良でない。オーバーステイや犯罪歴がある場合は、在留特別許可や刑の執行が終わってから一定期間経過する必要があります。道路交通法違反等軽微な法違反であっても繰り返し行っているような場合には素行が善良でないとされてしまう恐れがあります。
- 生活保護を受けている場合。
- 身元保証人がいない。
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