人文知識・国際業務ビザの申請ポイント
人文知識・国際業務ビザではどのような活動ができるか
「人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)で行うことができる活動は、日本の公私の機関との契約に基づいて行う、
- 法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務
- 外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務
とされています。
具体的には、次のような業務に従事する職業があげられます。
- 社会科学の知識を必要とする貿易、営業等の事務系の専門職
- 外国語の能力を必要とする翻訳、通訳、語学の指導
- 外国人特有の感性を必要とする広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務
なお、在留資格「人文知識・国際業務」に該当する活動であるか否かは、その職業の名称で判断するのではなく、日本で行おうとする活動の内容で判断されることになります。
人文知識・国際業務ビザにはどのような要件が必要か
人文知識・国際業務ビザには次のような要件があります。
1、申請人が人文知識・国際業務の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合
- 従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け若しくはこれに必要な知識に係る科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。→日本の、高度専門士又は専門士が該当)したこと。
- 又は、従事しようとする業務について10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該知識を修得していること。
- ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続に従事しようとする場合は、この限りではない。
2、申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合
- 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。
- ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではない。
人文知識・国際業務ビザ申請に必要な書類
- 卒業証書、卒業証明書
- 学位・学士証書、学位・学士証明書
- 実務経験証明書
- 履歴書
- 会社登記簿謄本
- 会社決算書のコピー
- 会社の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計書(前年1年分)のコピー(税務署の受付印のあるもの。電子申告している場合は、電子送信ページのコピーも必要)
- 会社の事業内容がわかるパンフレットなど
- 採用理由書、雇用理由書
※入国管理局が定める、カテゴリー3、カテゴリー4に該当する会社等の場合です。
※その他、事案によって、追加書類が必要な場合があります。
注意点
1、実務経験年数について
実務経験年数には、大学のインターンシップの一環として業務に従事した期間やワーキングホリデーとして滞在中に従事したアルバイトなどを含めることはできません。