日本において就労ビザ等で滞在している外国人のかたが、自ら会社を作り経営者として活動を行うケースがあります。そのような場合には、就労ビザ等から投資・経営ビザに変更する必要があります。投資・経営ビザを取得するためには、必要な要件をクリアしたうえで、事業の継続性・安定性についてに入国管理局の審査担当官に納得してもらう必要があります。
当事務所では、次のようなケースで「投資・経営ビザ」の許可をいただいております。
ケーススタディ
(状況)
韓国籍の外国人のかたが、日本企業と雇用契約を結び入国管理局から人文知識・国際業務ビザを許可されて、日本において貿易業務に従事していました。その外国人のかたは、日本でのそれまでの経験を活かし、日本で会社を作り自ら経営者となって活動することを希望されていました。日本の会社に勤務中に、人脈を作り、独立後も取引をしてくれるパートナー企業の協力も得ることができていました。設立当初から年間数千万円の売上を見込むことができました。
設立当初は、ご本人だけで運営していけるので、レンタルオフィスから始めることにしました。また、投資・経営ビザの基準を満たすため資本金を500万円としました。資本金の内訳は、日本で貯めたお金が300万円、海外から送金したお金が200万円でした。
(対応)
当事務所では次のような資料を作成して入管管理局に、人文知識・国際業務ビザから投資・経営ビザへの変更を申請しました。
1、定款の作成・認証
2、事業計画書
- 貿易業務の内容
- これまでにキャリアを活かせること
- 韓国語と日本語の能力があること
- すでに取引先を確保していること(取引先との覚書、会社決算書を添付)
3、収支計画書
4、事務所の賃貸借契約書コピー
5、投資額を明らかにする資料
- 定款を援用(出資者、出資金の金額を記載)
- 日本での預金通帳
- 海外からの送金明細
*約1か月の審査期間を経て、無事に「投資・経営ビザ」を取得することができました。
(当事務所の料金)
・当事務所の報酬 118,000円
・収入印紙代 4,000円
・その他 会社設立に係る費用 約21万円実費
当事務所では安心価格でお客様をしっかりとサポートしております。ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。