本国の親元を離れ、日本で就労したり生活したりする外国籍の方が多くいらっしゃいます。すでに日本の永住権を取得されている方も多くいらっしゃいます。その間に、本国にいる親は年を取り病気になったりすることをあります。本国では頼れる親戚もおらず、かといって自分が日本を離れて親の面倒をみることもできないケースもあると思います。
そこで、病気の親を日本に呼び寄せて、日本の病院で治療を受けさせたいと希望される方が増えております。当事務所でも、すでに病気治療のために親の在留資格を許可いただくことに成功しております。
その際の在留資格は、「特定活動(医療滞在ビザ)」というものです。
従来は、高齢で病気、本国に頼る親族がいないなど一定の条件をクリアすると在留資格「定住者」が許可されていましたが、最近では、病気治療に専念する場合には、在留資格「特定活動(医療滞在ビザ)」が許可される傾向にあると言えます。
この「特定活動(医療滞在ビザ)」には次のような申請上のポイントがあります。
特定活動(医療滞在ビザ)の申請ポイント
- 入院を伴う病気の治療に専念すること
- 病院等の受入れ機関から「受入れ証明書」を発行してもらうこと
- 日本での滞在費を支弁する能力があること
などです。
在留資格「特定活動(医療滞在ビザ)」は、治療に専念するために日本での滞在が許可されるので、日本で就労活動はできません。
当事務所では、次のようなケースで、「特定活動(医療滞在ビザ)」の許可をいただいております。
ケーススタディ
(状況)
- 外国人親の病気(ガン)が発覚
- 本国に頼る親族がいない
- 日本で最先端のガン治療を受けたい
(対応)
- 外国人親が短期滞在で来日
- 病院で診察
- 病院に一時入院、治療を開始
- 入国管理局への申請
- 「特定活動(医療滞在ビザ)1年」許可
(当事務所の料金)
- 当事務所の報酬 80,000円
- 収入印紙代 4,000円(入管に支払う分)
*申請書類(理由書含む)作成、ビザ申請代行、ビザ受け取り
*ご本人は入管に行くことなく許可をいただきました。
当事務所では安心価格でお客様をしっかりとサポートしております。ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。